【問】 宅地建物取引業者及び宅地建物取引士(以下この問において「取引士」という。)の監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在を確知できないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

2  甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内でマンション建築のため建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事はAに対し必要な指示をすることができる。

3  取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をさせてはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受け、情状が特に重い場合は、登録を消除されることがある。

4  取引士証の交付を受けている者が、取引士証の有効期間が満了し、その更新を受けなかったときは、登録を消除される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    4

l 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在を確知できないときは、当該宅建業者の免許を取り消すことができる(宅建業法67条1項)。

2 正しい。広告開始時期の制限に違反した場合、業務を行う場所の所在地を管轄する知事(乙県知事)も指示処分をすることができる(65条3項・1項、33条)。

3 正しい。取引士が他人に対し自己の氏名を名乗ることを許し、他人がその取引士の氏名を名乗って、取引士である旨の表示をさせることは禁止される。これに違反すると事務禁止処分(68条2項)を受けることがあり、情状が特に重い場合は、登録を消除される(68条の2)。たときは、取引士証は効力を失うが登録が消除されることはない(68条の2)。

4  誤り。取引士は、取引士証の有効期間が満了した場合に、更新を受けなかったときは、取引士証は効力を失うが登録が消除されることはない(68条の2)。