【問】 次の者のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)を受けることができるものはどれか。

1  免許申請の3年前に業務停止処分違反により免許取消処分を受けた会社の非常勤取締役であった者

2  免許申請の3年前に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をしたことにより、業務停止処分を受けた会社の代表取締役であった者

3  免許を申請する会社の事務所の代表者が、3年前に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった場合の当該会社

4  免許を申請する会社の代表取締役が、3年前に業務上過失致死の罪により懲役1年の刑に処せられた場合の当該会社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解  2

1  受けられない。業務停止処分違反により免許取消処分を受けた会社の役員であった者は、その処分の日から5年間免許を受けることができない(業法5条1項7号・2号)。

2  受けられる。業務停止処分を受けたにすぎない会社の代表取締役であった者は、5年間待たなくても免許を受けることができる(業法5条各号参照)。

3  受けられない。暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が事務所の代表者(政令で定める使用人)となっている会社は、免許を受けることができない(業法5条7号・3号の2)。

4  受けられない。禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない者が代表取締役となっている会社は、免許を受けることができない(業法5条1項7号・3号の2)。