【問】 国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者A(個人)は甲県に本店、乙県に支店を1ヵ所設置し、本店では宅地建物取引業と併せて建設業を、支店では宅地建物取引業のみを行っている。この場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

1  Aが乙県内の支店を廃止した場合、Aは支店廃止の日から30日以内に甲県知事を経由して国土交通大臣にその届出をしなければならない。

2  Aの支店において、宅地建物取引業に関して著しく不当な行為がなされた場合、国土交通大臣はAに対して業務停止処分をすることができるが、乙県知事はAに対して業務停止処分をすることはできない。

3  Aが丙県内にも宅地建物取引業を行う支店を1ヵ所新設した場合、Aは支店設置の日から30日以内に丙県知事を経由して国土交通大臣にその届出をしなければならない。

4  Aが本店で行っていた宅地建物取引業を廃止して建設業のみを行い、支店でのみ引き続き宅地建物取引業を行うこととした場合、本店には従業員5名に1名以上の割合で専任の取引士を置く必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    4

l  誤り。乙県内の支店を廃止することによって、Aは甲県内にのみ事務所を有することとなり、国土交通大臣免許から甲県知事免許に免許換えする事が必要となる(業法7条1項1号)。

2  誤り。都道府県知事は、国土交通大臣や他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者で当該都道府県の区域内で業務を行う宅建業者に対しても、指示処分、業務停止処分などの監督処分を行うことができる(業法65条3項・4項)。

3 誤り。事務所を新設した場合などの国土交通大臣への届出は、その主たる事務の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない(施行規則5条の3-3項)。本肢では、Aは甲県知事を経由して国土交通大臣に届出をしなければならない。

4  正しい。宅建業者の本店は、宅地建物取引業を行っていなくても、主たる事務所とされ、従業者5名に1名以上の専任の取引士を置かなければならない(業法15条1項)。