【問】 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者A及び甲県知事の登録を受けているAの専任の宅地建物取引士aに対する監督処分に関し、次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

2  Aが、乙県の区域内で行った業務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときは、乙県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて、業務の停止を命ずることができる。

3 aが他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をした場合で、情状が特に重いときは、甲県知事は、aの登録を消除しなければならない。

4 aが宅地建物取引業法の規定に違反し、事務禁止処分を受けた場合、Aに対して必要な指示をすることができる場合がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    1

1  誤り。Aは免許換えが必要であり、免許換えを行っていないことが判明したときは、免許を取り消さなければならない。

2  正しい。業務停止処分は、Aの免許権者である甲県知事以外に、乙県知事も、Aに対し、処分することができる。

3  正しい。本肢の記述は、取引士に対する指示処分、事務禁止処分の事由であり、情状が特に重いときは、登録が消除される。

4  正しい。取引士が監督処分を受けた場合、それが業者の責に帰すべき事由があるときは、当該業者に対して必要な指示をすることができる。