【問】 Aが所有する土地(登記あり)につき、売主A、買主Bとする売買契約が締結されBはAに解約手付を交付した。ただし、所有権移転登記はなされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  Bが、土地家屋調査士に依頼し、当該土地の測量に着手したときは、たとえ残代金の支払いの履行期がまだ先にある場合でも、Bには、契約の履行の着手があったと認められる。

2  Bは、Aが契約の履行に着手する前であれば、たとえ代金の一部をAに支払っていても、手付を放棄して売買契約を解除することができる。

3 Bが、当該土地をCに売却した後、Aが、Bの債務不履行を理由に当該契約を解除したときは、Aは、Cがそのことにつき善意であっても、当該土地の所有権をCに主張できる。

4  Aが、当該土地をDにも譲渡していた場合で、Dに所有権移転登記及び引渡しもなされたときは、Bは、Aの契約の履行期前であっても当該売買契約を解除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正解   1

1  誤り。Bが、土地の測量に着手したとしても、履行期がまだ先にある場合には、Bには、契約の履行の着手があったとは認められない(判例)。

2  正しい。手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手するまでできる。また、自分が契約の履行に着手していても、相手方が契約の履行に着手するまでできる(判例)。

3 正しい。契約解除における第三者は登記を得ている事が必要であり、善意悪意は問わない。したがって、Cに登記がない以上、AはCに土地の所有権を主張できる。契約の履行期を待つ必要はない。

4  正しい。Aの履行不能であるから、Bは直ちに契約解除することができる。Aの契約の履行期を待つ必要はない。