【問】 土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1  土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告のあった日の翌日において、すべてその公共施設の所在する市町村の管理に属する。

2  施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。

3  土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、定款に定めがなくても、総会の議決により、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

4  土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日において、すべて土地区画整理組合が取得する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    4

l  誤り。公共施設の管理は、原則として当該公共施設の市町村の管理に属するが、ただし、他の法律または規約等に別段の定めがある場合は、この限りではない。

2  誤り。地役権は、換地処分の公告があった日以後においても、なお従前の宅地の上に存するが、ただし事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了したときに消滅する。

3  誤り。規準、規約、定款等に別段の定めがあるときは、工事が完了する前においても、換地処分をすることができる。総会の決議は含まれない。

4  正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する。したがって、土地区画整理組合が保留地を取得する。