【問】 宅地又は建物の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1  売買代金以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的については、35条書面には必ず記載しなければならないが、37条書面にはその定めがある場合にのみ記載すれば足りる。

2  売買代金の額並びにその支払いの時期及び方法については、35条書面、37条書面にともに記載しなければならない。

3  売買の目的たる宅地又は建物の引渡し及び移転登記申請の時期については、35条書面、37条書面にともに記載しなければならない。

4  売買の目的たる宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関しては、35条書面には必ず記載しなげればならないが、37条書面にはその定めがある場合にのみ記載すれば足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    1

1  正しい。記述の通りである(業法35条1項6号、37条1項6号)。

2  誤り。売買代金や賃料の額並びにその支払いの時期及び方法は、37条書面の記載事項であるが(業法37条1項3号)、35条書面の記載事項ではない。

3  誤り。宅地又は建物の引渡し及び移転登記の申請時期は、37条書面の記載事項であるが(業法37条1項4号・5号)、35条書面の記載事項ではない。

4  誤り。宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する事項は、その定めがある場合にのみ37条書面に記載しなければならない事項であるが(業法37条1項12号)、35条書面の必要的記載事項ではない。