【問】 Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、Bは、後にいつでも贈与契約を解除することができる。

2 贈与が書面によるものである場合で、Bが建物の所有権移転登記に応じないとき、Aは、Bに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。

3 贈与契約締結後に、本件建物にしろありの被害のあることが判明したが、Bがその被害の存在を知らなかった場合、Bは、しろありの被害による建物の減価分についてAに対し担保責任を負わない。

4 贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した後は、Bは、本件贈与契約を解除することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 4

1 正しい。死因贈与の場合、遺言の撤回に関する規定等の遺贈に関する規定が準用される。したがって、特別の事情がない限り、Bはいつでも贈与契約を解除することができる(554条、1022条以下)。

2 正しい。贈与契約が有効に成立した以上、Bは建物の所有権移転登記に応じる義務を負い、それに応じない以上、Aは、Bに対して登記を求める訴えを裁判所に提起することができる(549条)。

3 正しい。負担付きでない贈与契約の場合、贈与者は原則として担保責任を負わない(551条1項)。

4 誤り。書面によらない贈与は、履行の終わらない部分については各当事者はいつでも解除することができる(民法550条)。不動産については、引渡しか移転登記のいずれかがなされれば既に履行が終わったことになる(判例)が、AがCに建物を売却する契約をしても、履行が終わったとはいえず、Bはなお本件贈与契約を解除することができる。