【問】 A(委任者)がB(受任者)と委任契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、あらかじめその損害を賠償した場合に限り、Aの不利なときでも、その契約を解除することができる。

2 Bが報酬を受けない場合、Bは、善良なる管理者の注意義務は要求されない。

3 Bは、委任事務の処理に関し、必要な債務を負担したときは、Aに自己に代わって弁済させ、または担保を供させることができる。

4 Aが死亡しても、AB間の委任契約は原則として終了しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 誤り。委任は各当事者においていつでも解除することができる。ただし、当事者の一方が、相手方のために不利な時期において委任を解除したときは、原則としてその損害を賠償しなければならないが、あらかじめ賠償しなくてもよい(民法651条)。

2 誤り。受任者は、有償・無償を問わず、委任の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(644条)。

3 正しい。委任者の債務弁済に関する記述である(650条2項)。

4 誤り。委任は当事者の死亡または破産、受任者の後見開始の審判により終了する。