【問】 宅地造成工事規制区域において次の工事を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要するものはどれか。なお、この問において「がけ」とは、勾配が30°を超える土地で風化の著しくない硬岩盤以外のものをいう。

1 農地を道路とするため5,000㎡の造成をする場合

2 採草放牧地を公園とするため切土部分2m、盛土部分3mのがけを生ずる造成工事

3 山林を住宅用地とするため切土部分1m、盛土部分2mのがけが生じ、その面積が500㎡の造成工事

4 農地を市町村の中学校の校舎の建設用地とするため、1haを造成する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 許可不要である。道路は宅地に該当しないから、本法の規制を受けない。

2 許可不要である。本法の規制を受けない。

3 許可を要する。住宅用地は宅地である。盛土した部分に高さ1mを超えるがけを生ずることとなる場合は、許可を要する。

4 許可不要である。国、地方公共団体が管理する学校は、宅地に該当しない。