【問】甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが死亡したときは、Aの相続人が、Aの死亡の日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

2 Aが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者になったときは、A又は法定代理人若しくは同居の親族が、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

3 Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Aの破産管財人が、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

4 Aが成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったときは、Aの法定代理人が、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

1 誤り。Aが死亡したときは、Aの相続人が、Aの死亡の事実を知った日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

2 正しい。Aが心身の故障により取引士の事務を適正に行うことができない者になったときは、A又は法定代理人若しくは同居の親族が、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

3 誤り。Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Aが、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。破産管財人が届出するのではない。

4 誤り。Aが成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったときは、Aが、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。法定代理人が届出するのではない。