【問】  宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引士は、専任の取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1 A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。

2 A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

3 A社の専任の取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。

4 A社には専任の取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 誤り。宅建業者が商号又は名称を変更した場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならず(変更の届出・9条)、当該宅建業者に従事する取引士は、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(変更の登録・20条)。

2 正しい。宅建業者に従事する取引士は、宅建業者が免許換えをした場合、免許証番号が変更されるので、変更の登録を申請しなければならない。

3 誤り。専任の取引士が交代した場合、宅建業者はその旨を30日以内に免許権者に届け出なければならない(変更の届出)。

4 誤り。A社とD社が共同で同一物件に関する案内所を設置する場合には、A社とD社のいずれか一方が専任の取引士1名を設置すればよい。よって、A社が専任の取引士を設置できなくても、D社が1人以上の専任の取引士を設置すれば、A社とD社が共同で設置する案内所で、A社はD社が売主となるマンション分譲の代理に係る業務を行うことができる。