【問】 宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

1 Aは、貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸主に交付しなかった。

2 Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。

3 貸主から媒介の依頼を受けたAは、借主を見つけるために広告を行ったとき、媒介の表示はしたが、貸主の名称を表示しなかった。

4 Aは、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    2

1  正しい。業者は売買・交換の媒介の契約を締結したときは、媒介契約書の作成交付義務があるが、貸借の媒介の場合には作成交付義務はない(宅地建物取引業法34条の2、1項)。

2  誤り。契約内容記載書面には借賃の額・支払の時期及び方法は必ず記載する項目である(宅地建物取引業法37条2項2号)。

3  正しい。取引態様の明示については貸主の名称まで表示することはない。(宅地建物取引業法34条1項)。

4  正しい。契約内容記載書面には権利金の授受については定めがあれば記載するもので定めがなければ記載する必要はない(宅地建物取引業法37条2項3号)。