【問】 次に掲げる法人のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

1 A社  その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の傷害罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが,その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

2  B社    その支店の代表者が、刑法の脅迫罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。

3  C社  その政令で定める使用人が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

4  D社  不正の手段により宅地建物取引業法の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    2

1  免許を受けることができない。 法人の役員又は政令で定める使用人に、傷害罪で罰金に処せられその刑の執行を終わった日から5年を経過していない者がいるときは、免許を受けることができない(宅地建物取引業法5条1項7号)。

2  免許を受けることができる。 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了すれば、刑の言渡しの効力が失われるので、免許を受けることができる(5条1項3号の2・7号)。

3  免許を受けることができない。 法人の役員又は政令で定める使用人に、暴行罪で罰金に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者がいるときは、免許を受けることができない(5条1項3号の2・7号)。

4  免許を受けることができない。 不正の手段により宅地建物取引業法の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃業等の届出をした者は、当該届出をした日から5年を経過しなければ免許を受けることができない(5条1項2号の2)。