【問】 宅地建物取引業者Aの業務に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1  Aは、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引があったつど、その年月日、取引に係る宅地建物の所在、面積、取引に関与した宅地建物取引士の氏名等を記載し、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

2  Aがマンション(区分所有建物)の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項の説明において、マンションの管理費について、分譲業者が所有する未売却住戸については、その額を減額する旨の管理規約があったがその説明はしなかった。

3 Aは、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、生年月日、専任の取引士で有るか否かの別等を記載し、当該名簿は、最終記載日から10年間保存しなければならない。

4 Aが自ら売主となり新築賃貸住宅を宅地建物取引業者でないBと売買契約を締結するときは、瑕疵担保履行法の資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)について重要事項として説明する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    2

1  誤り。業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引があったつど、その年月日、取引に係る宅地建物の所在、面積、取引に関与した宅地建物取引業者の商号、名称その他の事項を記載しなければならないが、取引に関与した宅地建物取引士の氏名は記載事項ではない。取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供する義務はない。

2  正しい。賃貸借の媒介の場合には、特定の者のみに管理費等を減免する規約内容は、重要事項として説明しなくてよい。

3  誤り。従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容の他宅地建物取引士であるか否かの別等を記載しなければならないが、専任の取引士であるか否かの別ではない。

4  誤り。宅建業者は、自ら売主として宅建業者でない買主と新築住宅(新築賃貸住宅を含む)について売買契約を締結する場合には、瑕疵担保履行法の資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)について重要事項として説明しなければならない。