【問】 Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、BがそのCによる詐欺の事実を知っていた又は知ることができたとき、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

イ AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のDには対抗できない。

ウ Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、BがそのAの真意を知っていたとき、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。

エ AのBに対する売却の意思表示につき法律行為に錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取消しを主張できるが、Aに過失があったときは、取消しを主張できない。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

ア 正しい。第三者Cの詐欺により意思表示したAは、相手方Bが悪意又は善意有過失であれば、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。

イ 誤り。強迫によって意思表示したAは、その意思表示を取り消すことができ、この取消しは善意無過失の第三者Dにも対抗できる(96条1項、及び3項の反対解釈)。

ウ 正しい。事例は心裡留保(93条)に該当するので、相手方Bが表意者Aの真意を知っているときは、Aは意思表示の無効を主張できる。

エ 誤り。法律行為に錯誤があったときは、過失があってもその意思表示の取消しを主張できるが、重過失があるときは取消しを主張できない(95条)。

よって、誤っているものはイとエの二つで2が正解である。