【問】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。

3 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

4 占有者が建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

1 正しい。建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分有者に対する集会の招集通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる(建物の区分所有等に関する法律35条4項)。

2 誤り。占有者は集会に出席して意見を述べることはできるが、そもそも議決権は有しないのであるから、自己の議決権を行使することはできない(44条1項)。

3 正しい。記述の通り。その専有部分の所有者の承諾を得なければならない(17条2項)。

4 正しい。義務違反者に対する措置の1つである(57条1項・4項)。