【問】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000㎡の土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。

2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。

4 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をIに売却する契約を甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 誤り。都市計画区域(市街化区域は2,000㎡、市街化調整区域と非線引きは5,000㎡以上)の6,000㎡の土地は、届出必要面積である。届出は、権利取得者B名義でしなければならない(国土利用計画法23条)。

2 誤り。市街化調整区域での届出必要面積は5,000㎡以上である(23条2項)。Eの取得する面積は4,000㎡であり、届出を要しない。

3 正しい。市街化区域における届出必要面積は、2,000㎡以上である(23条2項)。Gの取得面積1,500㎡であり、届出は不要。Hは3,500㎡を取得するので届出が必要である。

4 誤り。土地の売買契約の当事者の一方又は双方が地方公共団体である場合は、届出不要である(23条2項3号)。