【問】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買契約を締結した。この場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aの媒介依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申し込がなされ、その後、A主催のパーティ会場で売買契約の締結が行われた場合、Bは、当該売買契約を解除することができる。

2 Bは、Aから解除ができる旨及びその方法について、書面で告げられた日から起算して8日間を経過した場合、代金全部を支払っていないときでも、売買契約を解除することができない。

3 買受けの申込み及び契約の締結が、テント張りの現地案内所で行われた場合、Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば、Bは、契約を解除することはできない。

4 Bが、売買契約解除の意思表示を郵便により書面で発した場合、Aに当該書面が到達したときに、契約解除の効力が生じる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

1 誤り。売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所は、クーリング・オフできない場所である(施行規則16条の5-1号ハ)。その場所で買受けの申込みがなされている以上、契約が事務所等以外の場所でなされても、解除することはできない。

2 正しい。買主が、クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日間を経過したときは、引渡しや代金支払いの有無にかかわらず解除することができなくなる(37条の2-1項1号)。

3 誤り。テント張りの案内所は、事務所等以外の場所に該当し、宅地建物取引業法第37条の2のクーリング・オフ可能な場所にあたる。そして、売主が引渡しと移転登記を完了したとしても、これに加えて買主が代金全部を支払っていなければ解除は可能である(37条の2-1項2号参照)。本肢では、買主が代金全部を支払っているかどうかが明らかでなく、解除できないとは言いきれない。

4 誤り。クーリング・オフによる解除の意思表示は、その書面を発したときにその効力を生じる(37条の2-2項)。