【問】 国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内において、Bが分譲マンション計画のため、2,000㎡の一団の土地を確保すべく、800㎡はAから売買により所有権を取得し、1,200㎡は甲県から売買により所有権を取得した場合、Bは、AB間の売買契約について事後届出をする必要がある。

2 事後届出を必要とする土地面積は、市街化区域内は2,000㎡、市街化調整区域及び区域区分が定められていない都市計画区域並びに準都市計画区域内は5,000㎡、都市計画区域及び準都市計画区域外は10,000㎡以上である。

3 事後届出において、都道府県知事は、取引における対価の額が届出の時の相当な価額に照らし、著しく適正を欠くときは、当該対価の額について勧告することができる。

4 市街化区域内に所在する3,000㎡の土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分をCに売却したときは、Cは事後届出をする必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 正しい。Bが取得した一団の土地面積の合計が市街化区域内で2,000㎡以上であれば、Bはそれぞれの契約について事後届出が必要である。したがって、AB間の契約については届出必要であるが、当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等であるときは、届出は適用除外となり、A甲間の契約は届出する必要はない。

2 誤り。準都市計画区域内は10,000㎡以上が届出必要となる。その他は正しい。

3 誤り。事後届出においては、届出を受けた都道府県知事が取引における対価の額について勧告することはない。

4 誤り。土地の共有持分の譲渡は、その持分を面積に換算して判断される。したがって、Aの持分は1,500㎡であるから、Cは事後届出をする必要はない。