遊休土地転換利用促進地区とは、市街化区域内においておおむね5,000㎡以上の区域において、相当期間にわたり低・未利用であり、それがその区域及び周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となっており、その区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、都市の機能の増進に寄与する場合に、定められる地区である。
※遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画は、市町村が定める都市計画である。