市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定める。市街地開発事業については、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域などを都市計画に定める。
なお、市街地開発事業と都市計画施設を設置する事業をあわせて、都市計画事業という。
種 類 | 概 要 |
---|---|
土地区画整理事業 | 土地の区画形質の変更、公共施設の新設等の事業 |
新住宅市街地開発事業 | 居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を目的とする事業 |
工業団地造成事業 | 工業団地を計画的に造成し、工場の誘致を目的とする事業 |
市街地再開発事業 | 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物や敷地の整備、公共施設の整備に関する事業 |
新都市基盤整備事業 | ニュータウンを建設するために、基盤整備を行い、宅地の大規模な供給を行うことを目的とする事業 |
住宅街区整備事業 | 大都市地域において土地の区画形質の変更、公共施設の整備、共同住宅の建設を一体として行う事業 |
防災街区整備事業 | 密集市街地において特定防災機能の確保、防災公共施設並びに建物、敷地の整備に関する事業 |