【問】取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1  宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引士を置く必要はない。

2  宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である取引士Cを新たに専任の取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3  宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の取引士Eが3か月間入院したため、法第15条に規定する専任の取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。

4  宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引士の数のうちに算入することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解   2

1 誤り。宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を行うための案内所を設置し、当該案内所において契約もしくは申込みを受ける場合には、当該案内所に成年者である専任の取引士を設置しなければならない。

2  正しい。宅建業者は、専任の取引士の氏名に変更があった場合、その日から30日以内に変更の届出をしなければならない。

3  誤り。専任の取引士の法定数が不足したときは、宅建業者は2週間以内に補充措置を執らなければならない。これに違反した場合は、業務停止処分を受けることがあり、100万円以下の罰金に処せられる。

4  誤り。法人の役員が取引士である場合、これらの者を自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の取引士とみなして、その事務所に設置する専任の取引士の数に算入することができる。