【問】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。
ア Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。
イ AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。
ウ AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。
エ Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【問】 正解 1
ア 誤り。Aは、Bに手付の倍額(1,000万円)を返還しなければ売買契約を解除することができない。
イ 正しい。手付金等保全措置の概要は重要事項で説明すべき事項である。
ウ 正しい。物件について買主への所有権移転登記がなされたときは、保全措置を講ずる必要はない。
エ 正しい。一定の金融機関との間で保全措置を講じている(保証委託契約)場合には、銀行と宅建業者が連帯保証することになるから、Bは、手付金の全額を当該銀行に請求できる。
よって、誤っているものはア一つであり、1が正解である。