【問】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。
1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
3 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
【問】 正解 4
l 誤り。事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識は掲示しなければならないが、免許証を掲示する必要はない(業法50条)。
2 誤り。事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分のみならず、50万円以下の罰金を受けることもある(同法83条)。
3 誤り。帳簿は事務所ごとに備え置く義務がある(同法48条)。
4 正しい。専任の取引士の数が欠けた場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない(同法15条)。