【問】 宅地建物取引士Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)及び宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 Aは、重要事項の説明をする際に、取引士証を提示しなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがある。
3 Aは、その本籍を変更した場合は、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
4 Aは、乙県知事から事務禁止処分を受けた場合、取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならない。
【問】 正解3
1 正しい。登録を受けているAが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 正しい。重要事項の説明をする際に、取引士証を提示しなかった場合、10万円以下の科料に処せられる。
3 誤り。取引士がその本籍を変更した場合は、資格登録簿の登載事項に変更が生じるので、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならない。もっとも、本籍は、取引士証の記載事項ではないので、取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
4 正しい。取引士が事務禁止処分を受けた場合は、速やかに、取引士証を、その交付を受けた知事に提出しなければならない。