【問】 宅地建物取引業者A社が建物に係る信託(A社が委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてA社が行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア A社は、買主Bに対して、専任ではないアルバイトの宅地建物取引士Cに説明をさせた。

イ A社は、当該信託の受益権の売買契約を締結する6カ月前に、買主Dに対して、当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。

ウ A社は、買主Eに対して、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているもの)を交付していたので、説明を省略した。

エ A社は、買主Fが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解4

ア 違反しない。取引士であれば、専任か否かを問わず、重要事項を説明することができる。つまり、アルバイトでも説明できる。

イ 違反しない。信託受益権の売買契約を締結する1年前以内に当該契約と同一内容の契約について書面を交付して説明していれば、説明を省略することができる。

ウ 違反しない。説明すべき事項のすべてが記載されている目論見書を交付していれば、説明を省略することができる。

エ 違反しない。買主が金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であれば、説明を省略することができる。

以上により、ア、イ、ウ、エの四つすべてが業法に違反しないので、正解は肢4となる。