【問】 建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない。

2 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない。

3 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 正しい。都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、施行予定者の有無にかかわらず、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(53条1項,57条の3)。

2 正しい。市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、施行予定者の有無にかかわらず、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(53条1項,57条の3)。

3 誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない(58条の2)。

4 正しい。都市計画事業の認可等の告示の後に、当該事業地内において次の行為をしようとする者は、例外なく、都道府県知事の許可を受けなければならない(65条)。

① 都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、又はその他工作物の建設

② 政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積