①都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画区域のマスタープラン)
すべての都市計画区域について、それぞれの都市計画に「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」等を、都道府県が、一市町村を超えた広域の見地から定める、または定めるように努める。
具体的には、次の事項を定める、または定めるように努める。
とことん覚える!
⑴ 都市計画の目標(定めるように努める)
⑵ 区域区分(市街化区域および市街化調整区域の区分)の決定の有無および区分する場合はその方針(定める)
⑶ 土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針。(定めるように努める)
※ 都市計画区域について定められる都市計画(都市計画区域外において定められる都市施設(「区域外都市施設」)を含む。)は、定められた都市計画区域の整備、開発および保全の方針に即したものでなければならない(同条3項)。
⑵ 区域区分(市街化区域および市街化調整区域の区分)の決定の有無および区分する場合はその方針(定める)
⑶ 土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針。(定めるように努める)
※ 都市計画区域について定められる都市計画(都市計画区域外において定められる都市施設(「区域外都市施設」)を含む。)は、定められた都市計画区域の整備、開発および保全の方針に即したものでなければならない(同条3項)。