区域区分

この都市計画は基本的な土地利用計画で、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画区域の中を2つに分けることができるもので、一方を市街化区域、また一方を市街化調整区域に区分するものである。「線引き」とも呼ばれる。都市計画の1つです。
都市計画区域の中のどのようなところを市街化区域にし、またどのようなところを市街化調整区域にするのか。

(1) 市街化区域にするところは、次の①②の2つです。

とことん覚える!重要度B

市街化区域と市街化調整区域の定義

市街化区域 ① すでに市街地を形成している区域
② おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域市街化を禁止するのではない

※1 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都道府県(指定都市)は、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」)を定めることができる
※2 首都圏、近畿圏、中部圏等の都市計画区域や指定都市の区域の全部または一部を含む都市計画区域(区域内の人口が50万未満であるものを除く)については区域区分することが義務づけられている。その他の都市計画区域では、区域区分を行うかどうかについては、都道府県による選択制がとられている。

(2)都市計画区域と準都市計画区域

日本国土

都市計画区域

※ 非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域に関する区域区分がなされていない都市計画区域をいう。