専任の取引士が欠けたときは(重要)

⑴ 宅地建物取引業者は、専任の取引士の数が不足の場合、事務所等を開設してはならない。

⑵ 既存の事務所等が同様に抵触する場合

(イ) 従業員の数を増やしたとき

(ロ) 専任の取引士が法定数より減ったとき(死亡・転勤・退職)

宅建業者は、2週間以内に設置要件に適合させるための措置をとらなければならない(補充措置)。

違反の場合―指示または業務の停止処分を受けることがあり(65条)その情状が重いときは、免許の取り消しの処分を受ける(66条9号)。
また罰則として100万円以下の罰金に処せられる(82条2号)。

★注.宅建業者は、専任の取引士の設置要件に適合させるための措置を講ずれば業者名簿の登載事項も変更するので、30日以内に変更の届出をしなければならない。