【問】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1  定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

2  定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。

3 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。

4  賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解    1

1  正しい。定期建物賃貸借は書面で締結しなければならないが、一時使用目的の賃貸借は民法が適用され口頭で締結することもできる。

2  誤り。定期建物賃貸借の存続期間は、1年未満でも1年以上でも合意により定めることができる。一時使用目的の賃貸借は民法が適用され最短期間に定めがないので1年以上(最長20年)とすることができる。

3 誤り。定期建物賃貸借の場合、やむを得ない事情があるときは、中途解約は認められているが、一時使用目的の賃貸借は民法が適用され、特約がない限り、中途解約は認められない。

4  誤り。定期建物賃貸借の場合、借地借家法の規定により、賃借権の登記がなくても建物の引渡しにより第三者に対効できるが、一時使用目的の賃貸借は民法が適用され建物の引渡しによる対効力を有しないので、賃借権を第三者に対抗できない。