【問】 建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館を建築することができる。
2 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)内において、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗及び飲食店を建築することができる。
3 商業地域内において、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗及び飲食店を建築することはできない。
4 第一種低層住居専用地域内において、一定の店舗等の用に供する部分の床面積の合計が150㎡以下で、かつ、居住用に供する部分がその2分の1以上の兼用住宅であれば建築することができる。
〔問〕 正 解 1
1 正しい。記述のとおり(48条9項,別表第二(り))。
2 誤り。用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)内において、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗及び飲食店を建築することはできない(48条14項,別表第二(か))。
3 誤り。商業地域内において、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗及び飲食店を建築することができる(48条10項,別表第二(ぬ))。
4 誤り。第一種低層住居専用地域内において、一定の店舗等の用に供する部分の床面積の合計が50㎡以下で、かつ、居住用に供する部分がその2分の1以上の兼用住宅であれば建築することができる(48条1項,別表第二(い))。