宅建業者は、契約が成立するまでの間に宅地又は建物の売買・交換・貸借の相手方又は依頼者に対して、営業保証金や弁済業務保証金の供託所等に関する事項について、説明するようにしなければならない。
※説明担当者、説明方法については特に定めはない。
※重要事項の説明内容ではないことに注意
【供託所等に関する説明内容】
保証協会の社員かどうか | 説明事項 |
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保証協会の社員でない場合 | 営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所・その所在地 |
保証協会の社員である場合 | 社員である旨、保証協会の名称・住所、事務所の所在地、弁済業務保証金を供託している供託所・その所在地 |