⑴ 区分所有建物の貸借の契約以外の場合(売買等の場合)

(イ)1棟の建物の敷地に関する権利の種類・内容
※ 権利の種類に関しては、所有権、地上権、賃借権等に区別して記載することとし、対象面積、存続期間、地代等も記載することとする(通知)。
(ロ)共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
※ 共用部分に関する規約が長文にわたる場合においては、その要点を記載すれば足りるものとする(通知)。
(ハ)専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
※ 例えば、居住用に限り事業用としての利用禁止フローリングへの貼替工事、ペット飼育、ピアノ使用禁止又は制限等
(ニ)専用使用権に関する規約の内容
※ 一棟の建物または敷地の一部を特定の者のみに使用を許す旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
※ 専用庭、駐車場等の専用使用できる範囲、使用料の有無、有料の場合はその帰属先を説明すればよい。使用者の氏名・住所は説明しなくてもよい
(ホ)建物の所有者が負担しなければならない費用(計画的な維持修繕のための費用・通常の管理費用)を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めその案を含む)があるときは、その内容
※ 新築分譲マンションの場合、未売却住戸について、これらの費用の金銭的負担を減免する規約である。
(ヘ)1棟の建物についての計画修繕積立金に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容と既に積み立てられている額(注1)
(ト)当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額(注1)
(チ)1棟の建物・敷地の管理が委託されているときは管理者の氏名(名称)・住所
(法人の場合は、その商号・名称・主たる事務所の所在地)
※ 管理を受託している者がマンション管理適正化法に規定する、登録を受けている者である場合は、併せて登録番号を記載し、その旨を説明することとする(通知)。
(リ)維持修繕の実施状況に関する記録の内容
※ 維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合に限って説明義務が課せられるものである(通知)。存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務をはたしたことになる
注1.計画修繕積立金および通常の管理費用の滞納があれば滞納額を説明する。また当該費用の負担額の値上げが予定されているときはその旨を説明する。
注2.マンション等の規約等は相当な量に達するのが通例であるのでその要点を記載すれば足りることとしているが、この場合、規約等の記載に代えて規約等を別添することとしても差し支えない

⑵ 区分所有建物の貸借の場合

上記(1)の(ハ)(チ)のみを説明すれば足りる
(ハ)専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときはその内容
(チ)1棟の建物・敷地の管理が委託されているときは管理者の氏名・住所等