宅建業者は、契約が成立するまでの間に宅地又は建物の売買・交換・貸借の相手方又は依頼者に対して、営業保証金や弁済業務保証金の供託所等に関する事項について、説明するようにしなければならない
※説明担当者、説明方法については特に定めはない。
※重要事項の説明内容ではないことに注意
【供託所等に関する説明内容】

保証協会の社員かどうか 説明事項
保証協会の社員でない場合 営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所・その所在地
保証協会の社員である場合 社員である旨、保証協会の名称・住所、事務所の所在地、弁済業務保証金を供託している供託所・その所在地