宅建業者は、契約が成立するまでの間に宅地又は建物の売買・交換・貸借の相手方又は依頼者に対して、営業保証金や弁済業務保証金の供託所等に関する事項について、説明するようにしなければならない。 ※説明担当者、説明方法については […]