【問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aの専任の取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。

3 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

4 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 正しい。甲県知事は、専任の取引士が事務禁止処分を受け、それが宅地建物取引業者の責めに帰すべき事由があるときは、指示処分をすることができる。

2 誤り。免許権者は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告しその公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

3 誤り。指示処分に従わなかった場合は、業務停止処分をすることができる。免許取消事由ではない。

4 誤り。公告をするのは、業務停止処分及び免許取消処分の場合である。