【問】 宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。

1 Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において、「標識」という。)を掲げなければならない。

2 Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。

3 他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。

4 Aは、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 正しい(宅建業法50条1項、施行規則19条1項)。

2 誤り。契約行為等を行わない案内所には専任の取引士をおく必要はない(15  条1項、施行規則6条の2)。

3 誤り。依頼した業者Bは自己の標識を掲げる必要はない(50条1項)。

4 誤り。報酬の額は事務所ごとに掲示すれば足り、案内所に掲示する必要はない(46条4項)。