【問 】 A所有の建物についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア AB間の売買契約につき、Bに当該建物の所有権移転登記がなされていないことを知っていながらAから高値で当該建物を買い受けた第三者Cに対しては、Bは当該登記を得ていなくても当該建物の所有権をCに対抗することができる。

イ 売買契約成立後、当該建物の引渡し前に不可抗力で当該建物が滅失した場合、Bは、売買代金の支払いを拒むことができる。

ウ Bに所有権移転登記がなされ後に、AがBの詐欺を理由に当該契約を適法に取り消した場合、Aはその旨の登記をしなければ、当該取消後に当該建物をBから取得して所有権移転登記を経た悪意の第三者Cに所有権を対抗できない。

エ Bに所有権移転登記がなされ後に、Aが当該契約を適法に解除した場合、Aはその旨の登記をしなければ、当該契約解除後に当該建物をBから賃借して引渡しを受けた悪意の第三者Dに賃借権の消滅を対抗できない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    1

ア  誤り。二重譲渡の場合は、登記を先に得た方が所有権を主張できる。Aは登記を得ていなければ第三者Cに所有権を対抗できない。なお、Aから高値で建物を買い受けたCは背信的悪意者ではなく第三者であることに注意すること。

イ 正しい。当事者双方の責めに帰すことができない事由により一方当事者の負担する債務が履行不能となった場合、相手方はその債務の履行を拒むことができる。

ウ 正しい。詐欺による契約の取消し後に建物を取得した第三者との対抗関係は登記で決する。この場合は、第三者の善意・悪意は問われない。したがって、AはCに所有権を対抗できない。

エ  正しい。契約解除後に建物を賃借した第三者との対抗閔係は登記又は対効力で決する。この場合は、第三者の善意・悪意は問われない。したがって、AはDに賃借権の消滅を対抗できない。

よって、誤っているのはア一つで1が正解である。