【問】 Bが、AからA所有の建物を賃借していたところ、建物の保存に瑕疵があったため建物の外壁が崩れ、通行人Cが負傷した場合のA・Bの土地工作物責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが損害の発生を防止するに必要な注意をしていた場合は、Aは、同様の注意を払っていたとしても、Cに対し土地工作物責任を負う。
2 Bが損害の発生を防止するに必要な注意を怠っていた場合、BだけでなくAも土地工作物責任を負う。
3 Aが土地工作物責任を負う場合、AのCに対する損害賠償債務は、Cが請求した時から遅滞に陥る。
4 不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年を経過すると時効により消滅する。
【解答】 正解 1
l 正しい。土地の工作物の所有者の責任は、占有者が責任を負わない場合の2次的責任であるが、占有者が責任を負わない場合は、無過失責任を負う(民法717条1項)。
2 誤り。所有者の責任は、占有者が責任を負わない場合の2次的責任である。
3 誤り。不法行為に基づく損害賠償義務は、不法行為時から遅滞に陥る(判例)。
4 誤り。不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年を経過すると時効により消滅する(民法724条)。