【問】 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1  この土地がCの所有である場合、Bの責めに帰すべき事由により当該土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して損害賠償請求及び契約を解除することができる。

2 この土地がCの所有であり、Bが当該土地をCから取得してAに移転できない場合、Bに帰責性がないときは、Aは損害賠償請求できないが当該契約を解除することができる。

3 当該土地にBのDに対する債務を担保するため抵当権が設定されており、AがDに対しBの抵当債務を弁済した場合、Aは、Bに対し、その費用の償還を請求することができる。

4  この土地に売買契約上存在しない隠れた瑕疵があり、建物を建てることができない場合でも、Bに過失がなければ、AはBに対して売買契約の解除をすることができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    4

l 正しい。他人の土地を売買することはできるが、売主の責めに帰すべき事由によって買主に移転できないときは、損害賠償請求及び契約解除することができる。

2  正しい。売主に責めに帰すべき事由がないときは、損害賠償請求できない。

3  正しい。抵当権不動産を取得した買主が、抵当債務を弁済して所有権を保存したときは、出損償還請求することができる。

4  誤り。売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば契約解除できる。