【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  開発許可の申請書には、開発区域の位置、区域及び規模、開発区域内において予定される建築物の規模を記載しなければならない。

イ  開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ウ 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

エ  1,000㎡の畜舎の建設のための開発行為が市街化調整区域で行われるときは開発許可が不要であるが、市街化区域で行われるときは開発許可が必要である。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    1

ア  誤り。開発許可申請書には、建築物の構造及び規模は記載事項とはされていない(都計法30条1項2号)。予定建築物等の用途のみである。

イ  正しい。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(都計法36条1項)。

ウ  正しい。記述の通り(都市計画法42条1項)。

エ  正しい。記述の通り(都市計画法50条1項)。

よって、誤っているものはア一つで1が正解である。