【問】 売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  Bが当該売買契約を解除した場合、Aは、Bから受領した手付金等の全額を遅滞なくBに返還する必要があり、当該契約解除に伴う損害があったとしても、これをBに請求することはできない。

2  Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合でも、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていなければ、Bは、当該売買契約を解除することができる。

3  Bは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Bが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。

4  Aの事務所で買受けの申し込みをし、Aの申し出によりBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは契約を解除することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    2

l  正しい。ク一リング・オフの場合、業者は買主に手付金等を返還しなければならず、契約解除に伴う損害があったとしても、これを請求することはできない。

2  誤り。引渡を受け、かつ、代金の全部を支払った場合は、告知書の交付を受けていなくても、クーリング・オフできない。

3  正しい。撤回等の効力は、その書面を発したときに生じる。

4  正しい。申込みの場所が事務所等であれば、その後事務所以外の場所で契約した場合でも、撤回等できない。