【問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から,120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。

1 Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。

2  Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。

3  Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。

4  Aは、モデルルームに成年者である専任の取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解     2

1  正しい。案内所(モデルルーム)には代理業者Aの標識を掲示すればよく、売主Bの標識は掲示しなくてよい(宅建業法50条の1項・施行規則19条1項)。

2  誤り。分譲マンションの所在する場所には売主Bの標識を掲示する必要がある。

3 正しい。案内所(モデルルーム)の届出は、代理業者Aが届出すればよく、売主Bは届出の必要はない。

4正しい。案内所(モデルルーム)には代理業者Aが専任の取引士を置く必要があるが、売主Bはその必要はない 。