【問】 Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、B所有の土地及びその上に建物がある状態で、土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
1 AがBに有する当該貸付金債権が時効により消滅すれば、それと同時にAの抵当権も消滅する。
2 当該土地の上の建物が火災で滅失し、抵当権実行前に同様の建物が再築された場合で、その後抵当権が実行されCが土地を競落したときは、Bの建物のために法定地上権が成立することはない。
3 Dが、Bの委託を受けて、BがAに負う貸金債務の連帯保証人となった場合、Dが当該債務の全額をAに弁済したときは、DはBに対して、弁済した額と弁済した日以後の法定利息を求償することができる。
4 Bから当該土地建物を買い受けたEは、Bの反対の意思表示があっても、BがAに負う貸付金債務を弁済すれば、当然にAに代位する。
【解答】 正解 2
l 正しい。抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その抵当権によって、担保されている債権と同時でなければ消滅時効にかからない。
2 誤り。土地に対する抵当権設定当時に存在した建物が火災で滅失し、抵当権実行前に同様の建物が再築された場合においても、法定地上権は成立する(判例)。
3 正しい。主たる債務者から委託を受けた連帯保証人は、主たる債務を弁済したときは、弁済した額と弁済した日以後の法定利息を求償することができる。
4 正しい。抵当不動産を買い受けた第三者が、被担保債権を弁済したときは当然に代位が認められるので、Eは、当然にAに代位する。