【問】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 委任契約は、委任者又は受任者の死亡又は破産手続開始の決定を受けたことによって終了するほか、受任者が後見開始の審判を受けたことによっても終了する。
2 請負契約において、完成した建物その他土地の工作物の品質に関して契約内容に適合しない瑕疵があり、契約の目的を達成できないとき、注文者は当該契約を解除することができる。
3 組合契約において、各組合員の出資その他の組合の財産は、総組合員の共有に属し、組合員が死亡したときは、その相続人が組合員となる。
4 委任契約は、原則として委任者又は受任者のいずれにおいても、いつでも解除することができるが、相手方の不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければならない。
【解答】 正解 3
l 正しい。委任契約は、委任者又は受任者の死亡又は破産手続開始の決定を受けたことによって終了するほか、受任者が後見開始の審判を受けたことによっても終了する(民法653条)。
2 正しい。請負契約において、完成した建物その他土地の工作物に瑕疵があり、契約の目的を達成できない場合、注文者は当該契約を解除することができる。
3 誤り。組合契約において、各組合員の出資その他の組合の財産は、総組合員の共有に属するが、組合員が死亡・破産・後見開始・除名の事由により組合から脱退する(679条)。
4 正しい。委任契約は、原則として委任者又は受任者のいずれにおいても、いつでも解除することができるが、相手方の不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければならない(651条)。