【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 準防火地城内において、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,200㎡の事務所の用に供する建築物は、必ず、耐火建築物等としなければならない。
2 水洗便所で換気設備を設けたもの以外は、外気に接する窓を設けなければならない。
3 住宅の居室は、地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置など、衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
4 居室を有する建築物は、その居室内においてクロルピリホス及びホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
【解答】 正解 1
l 誤り。準防火地域内において、延べ面積が500㎡超え1, 500㎡以下でかつ地階を除く階数が3の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。したがって、本肢の建築物は準耐火建築物等でもよい。
2 正しい。水洗便所で換気設備を設けたもの以外は、外気に接する窓を設けなければならない。
3 正しい。往宅の居室は、地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置など、衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
4 正しい。居室を有する建築物は、その居室内においてクロルピリホス及びホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、建築材科及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。