【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。だだし、特定行政庁の許可等については考慮しないものとする。

1 第一種住居地域内において、住宅、図書館、老人ホームは建築できるが、パチンコ屋は、その床面積の合計が10,000㎡以下であっても建築できない。

2  近隣商業地域内において、客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築できるが、料理店はその規模を問わず建築できない。

3 都市計画区域内(都道府県知事の指定する区域は除く。)において、木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ10mの一戸建て住宅の大規模修繕を行う場合、建築主事等の建築確認を受ける必要はない。

4  準住居地城及び商業地域内においては、道路斜線制限及び隣地斜線制限が適用されるが、建築物が2以上の地域にわたる場合の斜線制限は、その敷地の過半に属する地域の斜線制限が適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    4

l 正しい。第一種住居地域内において、住宅、図書館、老人ホームは建築できるが、パチンコ屋は、その床面積の合計が10,000㎡以下であっても建築できない。

2  正しい。近隣商業地域内において、客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築できるが、料理店は建築できない。料理店を建築できるのは、商業地域と準工業地域である。

3  正しい。本肢のような一般建築物は、都市計画区域内及び準都市計画区域内において新築・増改築については建築確認が必要であるが、大規模修繕や大規模模様替は確認不要である。

4  誤り。隣地斜線制限は、低層住居専用地城以外の用途地域には適用される。建築物が2以上の地域にわたる場合の斜線制限は、建築物の各部分について、それぞれの地城の区分に従った制限が適用される。