【問】 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A(法人)の監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの役員一人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
2 Aが乙県内において業務に関し不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重い場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができない。
3 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
4 Aの専任の取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すベき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
【解答】 正解 3
1 正しい。法人業者の役員又は政令で定める使用人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
2 正しい。免許取り消しができるのは、その宅建業者の免許権者のみである。したがって、乙県知事はAの免許を取り消すことはできない。
3 誤り。Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができるが、免許を取り消すことはできない。
4 正しい。取引士が監督処分を受けて、それが宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、その宅建業者に対して指示処分をすることができる。